20171220 Topics
(Scrapboxにまだ入ってない人は右のホワイトボードに短縮URL書いてあるので今すぐ参加!)
https://gyazo.com/9e18738e30acd00d29cb4ad28fc77e65
法律のイメージは?
たくさんあって、抵触すると怒られるので、めんどくさいnishio.icon
実際に書いてある言葉の裏を取らないとならないイメージ、一方的
どれくらい調べておけば大丈夫なのかわからんくて不安になる
自分の思っている事柄に該当する用語がわからず何を調べればいいかよく分からない
「知りたいこと」「どう影響を受けるのか」から「法律」を引き出しづらく、後出しジャンケンしてくる存在に見える。
うまく使いこなせると便利
使いこなしてるとめっちゃかっこいい
ダメなことが増える一方で減らない(六法全書がどんどん厚くなる)
2026ページ w
役人のサンドボックス
Aという法律に関係する法律がわからない(A単体で使われてなさそう)
普段プログラムを書いていない人から見たプログラムに似ている
プログラムって何? :コンピュータに命令して動かす物
法律もcodeと言う、民法はcivil code
スパゲッティ化しているように見える
同感!リファクタリングされるべきw
なまじ日本語で書いてあるから読めると思って読むけど分けわからん
プログラムだって英語だと思って読んだらわけわからんのは同じ
「法律語」を学ぶ必要がある
法学部の学生は大学来て初めてコードの体系に触れるけど君たちはプログラムの経験をしているのでもっと学びやすいはず
56
(nishio.icon授業のノートをみんなでここに共同編集で書いていく進め方らしい)
現状の法律: 1900ぐらい
法令:8000+
法令={憲法、法律、政令、勅令…}
法律:国会が作る
法律とサッカー
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺すなとは書いていない
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
50万円以上の物は盗むべき?
自分が10年働いた収入と比べるべきでは?
社会的制裁もあります
法律は宗教や道徳ではない
汝殺すなかれとは言わない
インセンティブの設計によって人が動く
法律は人の自由を保証するためにある。
殺すも殺さないも自由、ただし殺したら罰をあたえるよ、と規定している
罰を受け入れるなら殺してもよい
あらかじめ法律に明記していないことはすべて自由である
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
法律とサッカーの意外な関係
ルールにのっとってやる
ボールを手で持って走ったりしない
ルールがないとどうなる
試合にならない
面白くない
喧嘩になる
安全じゃなくなる
公平でない
そもそもサッカーではない
要するにバトルロワイヤル
自由と不自由
これは自由なのか?
サッカーをしようという前提の元では「サッカーができない」
ルールがないと社会は不自由になる
一方でルールがきついとやっぱり不自由(校則と同じ)
https://gyazo.com/14e6a867e87e1bb69fbf2b7be2499cbc
ベルカーブ
法律が毎年改正されるのは自由の最大化を目指している
「自由」の定義が難し目
深入りすると哲学になりそうだw
オフサイドルールの導入は面白さを増す
自明な戦略の穴をふさいでゲームを面白くする?
校則と拘束
「学校によって校則の拘束度が違うと思いません?」w
法律に対するイメージが校則で、拘束度が高い高校からの人ほどネガティブイメージ
憲法と法律の共通目的
憲法も法律も自由を保証するもの。
憲法と法律の機能的相違
憲法の目的は法律と違う
憲法の目的は?
法律に根拠を与える
自由を保障する
為政者の行為を制限する
国家権力は放置しているとどんどん肥大化する
国家権力の肥大化=国民の不自由
三権分立=権力を3つに分割
ジャンケンにする
為政者にとって憲法が煩わしいのは当たり前、そのために作ったのだから。
私法と公法
私人=一般ピーポー
私人間のルール
刑法は公法
リンチ(=私刑)はダメ
https://gyazo.com/31618bfaa83fa57232027e0726243f5f
ルールは作るもの、変えるもの
「ルールを守れ」には2種類ある
ルールを遵守する
ルールを変えない
社会は変わっているから「ルールは変えてはいけない」はおかしい
社会の構成員は日々入れ替わっている
古いルールを変えることを提言する
なお経産省は未踏人材に「何かイノベーションを起こす上で困ってることがないか、あったら教えてくれ」と提言を求めてきたりしています。nishio.icon
そのためには現行法がどういう仕組みかを知る必要がある
どう法律が変わるべきか考えて欲しい
赤信号 みんなで……
怖くないけど最悪捕まる
信号を青くしましょう
同時にみんなで渡ってくれないと...パイオニアは犯罪者?
田町駅前の横断歩道の信号機が不合理でみんなが渡るので、信号機の動きが変わった。
民法と刑法
ほとんどの人は刑法に一生かかわらない。
自由な範囲を定義する性質が強い
民法は真逆で人々は日々お世話になる。
民法は私法なので罰を課さない
普通にググったらelawsがヒットする(とりあえずググれば良い) nishio.icon最近そうとも限らない(Wikipediaとかが出てしまう)のでelawsとかegovとかを検索キーワードに含めた方が良さげ
高校で民法を教えないのはおかしいだろう
民法が大原則であって、細かい法律はそれの例外
民法がわかるようになれば他の法律も読める
開くと目次がある
最初に見るべきものは必ず目次
まず階層構造を把握する
編・章・節・款・目
民法は5編 5階層
もしかして六法って5篇+刑法?
違うー
六法(ろっぽう)とは、. 本来は、 日本における主要な6つの法典。すなわち、形式的意義における、憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法および刑事訴訟法。 なるほど~
総則が重要
言葉の定義、目的、一般論
「21カ所も出てくるんですよ」
共通部分のくくりだし
$ x(a+b+c+d)=ax+bx+cx+dx
各階層でそのくくり出しをやっている。(もちろん無いところもある)
$ x(a+y(b+c+z(d+e)+f))=ax+bxy+cxy+dxyz+exyz+fxy
どんどん親に登る
じゃあ共有ライブラリか
#include<総則>
掛け算というよりAND? if 総則 && hoge
総則≒スーパークラスの仕様?
関数合成だ
560条は単体で存在するのではなく、
第三節 売買 第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)
第二章 契約 第一節 総則
第三編 債権 第一章 総則
第一編 総則
が事前にライブラリとしてロードされてる
民法560条
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
「の2」
「174条の2」は「174条」の子ではなく「174条と175条の間に挿入された条文」
10番単位でカウントされてたら挿入しやすかったかな。でも番号おぼえづらそう
BASICの行番号みたいなw
簡単に検索機能作れそう
民法マンション
https://gyazo.com/04ab5c26465c830d8497b1e3fd93789b
他のすべての私法は民法がincludeされてる前提
著作権法には直接「損害賠償請求できる」とは書いていない(実際にはできる)
著作権法の土台である民法の方に書いてあり、それをもとに請求できる
著作権法には著作権法独自のことのみが書かれている
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法は一般法、著作権法は特別法
こうやって親クラスにさかのぼって読むことを何度かやってると重要な親クラスは何度も出てくるからそのうち頭に入るのだろう
継承ツリーがあるとはわかってなかった
条文を読むときは必ず目次からツリーをたどって読む。それによって、どの総則が掛かってくるかを把握することができる。
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
書面によらなくても贈与契約は有効ですよ、だけど撤回できますよ
「お手紙でほしいな」ww
「今すぐほしいな」ww
消費貸借
借りたものを使って別のものを返す
お金
請負契約にするのか、(準)委任契約にするのか、
「大根買ってきてと言われて200円もって買ってくるのは委任契約」
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない
もしも運送業者が現在の状況を報告する機能を持ってなかったらだめなのだろうか
民法の目的
最初に目次を見てください
次に第1条に書いてある目的を読んでください
第2条に書いてある定義を読んでください
それを読んでから条文を読んでください
ほとんどの法律には「定義」があるが、民法にはない(まじか)
民法さん117歳
戦後の法律にはだいたい定義がある
それ以外は一般向けに優しく書いてあり不正確w
Q: 定義を決めましょうってならないの?
A: 無理でしょう。学者が合意に至らない
小事典も、編纂した人の合意に過ぎない
裁判所ですら自分で定義する
例えば最高裁が素晴らしい定義をしたら参照されることもよくある。
下級審も最高裁に縛られないので違う定義とかする。
司法試験では定義を自分で書くが正解はないので自由に書く
問題によって違う定義をしたりする
つまりこれらの単語は自由変数なのではw
曖昧なところがあるのが法律のいいところ
なんで?
法律が適用されるのは法律ができた後の世界
未来予想図を描き法律を作るが、できた後で迂回する人が出てくる
誰も未来を完全に予想することができない
ある程度ファジーに書いて、その時代その時代に裁判所が判断する
グレーゾーンの解消を経産省が手伝ってくれる制度もある
ノーアクションレター制度みたいなの
法律家の多くは先例があるかどうか気にする
リスクを取りたくないから
出来ない理由探し
多くの法律知ってる人「紛争解決の手段」と答える。
もちろんその側面もあることにはある。
プレイヤーの幸福
自由、安全、ゲームとして面白く
財産はほとんど自分で作ってない、誰かから得たもの
サッカーのパスに似ている
全ての財産は人から人へと移転していく
「取引の安全」というやつか
サッカーと違ってボールがたくさんある
サッカーは22人に1つのボールだが、実社会では1人がたくさんのボール(財産)を持っている
当然の様に複雑になる。
私人2人の間で財の価値を決めて交換する
当事者間で価値を定めて財産の移転をする際のルール
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
条文は法律要件と法律効果
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
財産権には占有権と所有権があるけど、とりあえず所有権
売買は、
法律要件1:当事者(=shioとA)の一方(=shio)がある財産権を相手方(=A)に移転することを約し、
法律要件2:相手方がこれ(=shio)に対してそ()の代金(=\10,000)を支払うことを約することによって、
法律効果:そ(=売買)の効力を生ずる。
法律要件
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、
法律効果
その効力を生ずる。
法律要件と法律効果はifとthen
code:C
if(当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し && 相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する){
売買の効力を生ずる。
}
法的三段論法
判決文も司法試験の論文も全部三段論法
法律のルール: 法律要件⇒法律効果
ルールはすべて抽象的に書いてある
1: 「ルールはこうである」
2: 「この事実とこの事実が法律要件1,2に該当する」
3:「よって法律効果が生じる」
僕いま「効力」の定義がどこかに書いてあるかどうか気になっているnishio.icon →定義はなさそう
法律へのリンク
柱書
本文+但し書き
2文で2文目が「ただし」ではない:前段+後段
1文+2文
1項は"1"は省略される
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作物の定義
法律要件
思想又は感情を
創作的に
表現した
ものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する
ものを
法律効果(というかどうかは微妙だが)
(著作物と)
いう。
(思想又は感情であり)→(創作的で)→(表現していて)→(ものであり)→(文芸、学術、美術又は音楽の範囲なら)→Welcome to ようこそ 著作物パーク
著作物でなければ著作権はないのに、著作物であるかどうかの議論せずに著作権の議論をするネットの民がいっぱいいる
思想又は感情:idea. 他人に知覚できない
創作って何…?→定義を創作して良い
0を1とすること。
本当にあなたは0から作ったの?
本当の創作はできない
創作「的」
民法85条 物(ぶつ)は有体物、著作権法でオーバーライドされていないから著作権法でも「物」は有体物
もの:「物」ではない(漢字ではない)
財産=物(有体物)+もの(無体物)
物に対する権利体系は民法で定めてあるが、無体物に対するものは民法で定めてない、だから特殊法である著作権法などの他の法律で定義している
Q: 「もの」が「有体物と無体物の両方を含む概念である」という解釈はないのか?
A: もしその解釈をするなら「もの」=「財産」となる。同じ概念は同じ単語、違う単語は違う概念、が基本ルール。
新聞のお悔やみ記事
記事の見出しとかはどうだろう。勝手に集めて新幹線の電光掲示板みたいに配信していいのかな #質問 nishio.icon「判例はあくまで一具体的事案について判断されたもので、勝手に抽象化してルールだと思ってはいけない」というのが今回の授業で戒められたことだと思うけど、という前置きを念のため置いたうえで参考資料:
読売オンライン事件
読売オンラインの見出しに著作物性がないと判断した上で、違法性があるかどうかが争われた事件
つまり、著作権法上は違法ではないと判断された上で、general ruleである民法にさかのぼって争われている
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
既存の法体系でネガティブなことを言われても、必要とあればロビイングするなりして法律を変えていく気持を持ってほしい。
懇親会での話題
Q: 先生の大学で科目等履修生制度あります?
A: あります。社会人もいます。博士課程に入る人もいます。
大学入学よりも楽な基準で塩澤先生の授業を履修しに行くことが可能
民法IA,IBとかがいいのかな??
入学検定金10000円、登録料30000円、履修料1単位当たり15000円、という感じ。
塩澤先生曰く日程さえ合うなら民法IIがおススメらしいです
出願書類配布:2018 年 2 月 15 日(木)~2 月 21 日(水)
→この後、2018年前期の授業をnishio.iconは聴講しました
オススメ書籍 別ページに括り出しましたnishio.icon 未解決の質問には見つけ次第 #質問 って付けときましたnishio.icon 権利とは何か
みんなの契約
条文はコードだ
条文の構成と構造
債務と債権はどうして生じるか
債務と責任